不動産を売却するまでの簡単な流れは次のようになります。
- 物件の査定を依頼する
- 必要経費を把握する
- 売却を依頼する
- 売買契約を結ぶ
- 物件を引き渡す
注意 ここに掲載されている内容がすべての不動産において当てはまるものではありません
まずは不動産がいくらくらいの価格なのかを把握しておきましょう。
不動産の価格は物件の状況だけでなく、その時期の公示価格・路線価等によって左右されることが多大にあります。
当社ではこのようなデータを用いて査定を行っております。
まずは簡易価格査定から不動産価格を査定してもらいましょう。
必要な費用にどんなものがあるか把握しましょう。
売却にかかる費用の主もの
| 仲介手数料 |
売却価格 × 3% + 6万円 = 仲介手数料(税別) |
| 印紙税 |
売買契約書に貼る必要があります。 売却金額に応じて印紙税額は変わります。 |
| 所得税及び住民税 |
不動産を売却したために得られた利益に対し課税されるものです。長期保有していた居住用不動産の場合等には特別控除があります。 |
| 抵当権抹消登記費用 |
売却する不動産に金融機関等の抵当権が設定されている場合は抹消しなければなりません。 |
| その他 |
司法書士への報酬、引っ越し費用など |
|
売却の依頼をしましょう。
売却する意思が固まったら不動産業者と媒介契約を結びます。
媒介契約とは不動産の売却を不動産業者に依頼するときの契約のことです。
媒介契約には次の3種類の契約形態があります。
専属専任媒介契約
媒介を依頼した不動産会社以外に媒介を重複して依頼してはいけません。
また、自分自身で見つけた買主と媒介契約した不動産業者を介さずに売買契約をしてはいけません。
不動産業者は依頼された物件を不動産流通指定機構(レインズ)に登録をし、業務処理状況を1週間に1回以上依頼者に報告しなければなりません。
専任媒介契約
媒介を依頼した不動産業者以外に媒介を重複して依頼してはいけません。
ただし、専属専任媒介契約と違い自分自身で見つけた買主と媒介契約をした不動産業者を介さずに売買契約をすることができます。
不動産業者は依頼された物件を不動産指定流通機構(レインズ)に登録をし、業務処理状況を2週間に1回以上依頼者に報告しなければなりません。
一般媒介契約
複数の不動産業者と媒介契約をすることができます。
また、専任媒介契約と同様に自分自身で見つけた買主と媒介契約をした不動産業者を介さずに売買契約をすることができます。
ただし、不動産業者は物件を不動産指定流通機構(レインズ)に登録したり、業務処理状況を依頼者へ報告する義務はありません。
売買契約を結びましょう。
不動産業社に売却を依頼して買主が現れたらいよいよ売買契約へと移ります。
ただし売買契約に入る前にいくつか確認をしておかなければいけません。購入希望者から買い付け証明書をいれてもらい代金の支払い方法や時期、物件の引渡時期等の詳細な部分を確認します。
売主、買主双方の調整が出来たら売買契約を結びます。
売買契約時に必要なもの
- 仲介手数料の半分
- 収入印紙(契約書貼付用)
- 権利証
- 実印
- 印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
- 建築確認通知書・検査済証
- 固定資産税納税通知書
上記以外に必要なものがある場合があります
物件の引渡しをしましょう。
物件の引渡前にしておかなければいけないことがあります。
売却物件のローンの残債がある場合、残債を清算し抵当権を抹消しなければいけません。抵当権抹消の手続きは、売却代金の残金を利用して引渡しと同時に行うことも多くあります。司法書士へ依頼して行うといいでしょう。
また、ご自身がお住まいになっている住まいを売却する場合には引越もしておかなければいけません。
物件の引渡し = 残金の受け取り + 鍵の引渡し
ですので早めから引っ越し先を探しておきましょう。
引渡し時に必要なもの
- 仲介手数料の半分
- 抵当権抹消のための登記費用
- 権利証
- 実印
- 印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
- 建築確認通知書・検査済証
- 固定資産税納税通知書
- 鍵
上記以外に必要なものがある場合があります